トップページ > よくある質問

よくある質問

競売になれば、残った債務は支払なくてもいいの?
いいえ、自己破産しない限り、残った債務は支払う義務があります。
競売で売却になってしまうと、不動産業者が転売目的で安く競り落とす為、より多くの債務が残ってしまいます。
売却価格が残債務を下回っても任意売却できるの?
はい、可能です。例えば、1500万円(残債務)の担保がついた土地建物を債権者との話し合いによって1200万円で売却する事が可能です。
任意売却後の残債務はどうなるの?
無担保債権として残る債権は、金融機関からサービサー(債権回収会社) へ債権を譲渡されます。その後の支払は、当社を含めた債務者とサービサーが三者で話し合い、毎月1万円~3万円程度の払える範囲で支払っていく事になります。残債務が多い場合、自己破産をしてしまった方が良い場合もあります。
自己破産した後、滞納してしまった税金は支払わなくてもいいの?
滞納した税金は自己破産後も支払わなくてはなりません。
よって滞納せず、分割で少しずつ支払う方法をとった方が賢明です。
自己破産をする為、手続きの面倒な任意売却より競売の方がいいのでは?
確かに競売より任意売却の方が手続きは面倒かもしれません。しかし、自己破産をするにも結構な費用(目安:30万円~50万円)は掛かります。また、引っ越しをするにも、やはり20万円程度は掛かると思います。それらの費用を捻出する事ができる任意売却は競売よりメリットがあります。また新たな出発をするにも、裁判が主導で売却する競売より、所有者主導で売却する任意売却の方が精神的にも前向きな気持ちになれるのではないかと思います。
親族・親戚は任意売却で土地建物を買い戻す事は可能なの?
はい。可能です。場合によっては、親族・親戚という事で通常の任意売却価格より高い価格で提示される事があります。交渉によって購入価格を引き下げる事が可能です。